5月23日の朝日新聞朝刊「声」欄に私の意見が掲載されます。「今もあるもう一つの差別」です。旧優生保護法による本人の同意のない不妊手術が社会問題として浮上、国と自治体が対象者の実態把握を始めました。裁判では何れ被害者側が勝訴することでしょう。ハンセン病裁判もそうでした。共通なのは遺伝による怖さ、ハンセン病の怖さを使って国家管理の下で差別と偏見を薦め強制不妊手術や不当な隔離施策を続けてきたことでした。それと同じ差別的な法律として、精神保健福祉法措置入院制度があります。警察官、検察官通報など拘束中に本人の同意のない措置診察が行われ、指定医の診察結果によっては知事などによる行政処分として強制入院が始まります。医師は、患者の苦痛を和らげる治療をする崇高な職業人でする。しかし、精神保健指定医の措置診察行為は、精神障害によって多様な精神症状を呈している者を診察し、自傷・他害、その怖れがあるか選別する役割をとらされている。疾病による差別偏見は減ってきた。しかし、自傷他害という選別により「精神障害者は危険で怖い」との差別感情を作り出している。優生思想とハンセン病問題と共通の法律が今日も運用されている。

内容は多少違うがこのような趣旨のことを書いた。是非読んで欲しい。